一般社団法人 日本家政学会 家政教育部会
住所
  〒400-8510 甲府市武田4丁目4-37
山梨大学教育学部
志村研究室
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  syumi*yamanashi.ac.jp
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振替口座
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組織一覧 (2024・2025年度)
 

  部会長 鈴木明子
  副部会長 佐藤ゆかり(生活ものづくり担当)
  常任委員
    庶務

小高さほみ(ニュース),

瀧日滋野(連絡),室雅子(HP)

会計 小田奈緒美
  事務局 瀧日滋野
 

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一般社団法人日本家政学会家政教育部会規約
(2021年3月20日改正) 

 Ⅰ 名称,目的,事業  
第 1条 本会は一般社団法人日本家政学会家政教育部会と称する。
   第 2条 本会は家政教育研究者の全体的な交流を深め,研究の推進,ならびにその知識の普及を目的とする。
   第 3条 本会は,総会・研究会・セミナーの開催,会報の発行などの事業を行う。
     
   Ⅱ 会員  
 第 4条 本会は,事業計画及び予算と事業報告及び決算を理事会に報告するものとする。
 第 5条 本会員は,次の4種とする。正会員は原則として一般社団法人日本家政学会会員とする。
(1) 正会員  :本会の目的に賛同し,所定の会費を納めた者。
(2) 学生会員:大学等に在籍する者で,本会の目的に賛同し,所定の会費を納めた者。
(3) 賛助会員:本会の目的に賛同し,寄付など財政的援助をする者。
(4) 名誉会員:元部会長,または,特に部会の発展に寄与し,70歳を越えた者で,総会の承認を得た者。
     
   Ⅲ 会費   
   第 6条 正会員会費は年額2,000 円,学生会員会費は年額1,000 円とする。なお,名誉会員は会費を納めることを要しない。
     
   Ⅳ 部会総会  
  第 7条 部会総会は,毎年1回部会長が招集する。
  2 臨時部会総会は部会長が必要と認めたとき,部会長が招集する。
  第 8条 部会総会は,事業計画及び予算,事業報告及び決算,その他常任委員会が必要と認める事項を議決する。
     
    Ⅴ 役員  
  第 9条 本会の役員の構成は,部会長1名,常任委員6名,監事2名とする。また,必要に応じて,部会長の推薦 によって若干名の委員をおくことができる。
  第 10条 部会長(日本家政学会会員に限る)は常任委員の互選によって選出し,選任および解任は総会にて行い,学会理事会の承認を受ける。
  第11条 常任委員の選任は本部会員の互選とし,総会の承認を受ける。また,解任は総会にて行う。役員選出規定は別に定める。
  第12条 監事は常任委員会が委嘱し,総会の承認を受ける。また,解任は総会にて行う。
  第13条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合には次点者をくりあげる。この場合の任期は前任者の残存期間とする。
  第14条 役員の職務は以下のとおりとする。
  (1) 部会長は本会を代表する。
  (2) 常任委員は常任委員会を構成し,会務の審議と執行にあたる。
  (3) 監事は本会の予算及び決算に関する監査を行う。
     
    Ⅶ 事務局  
  第15条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
     
    Ⅶ 規約の変更  
  第16条 本規約の変更は,総会において承認を受け,学会理事会に報告する。
     
    【附則】  
   1 本会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。
  2 本会の事務局は,当分の間,下記に置く。
山梨大学 教育学部 志村研究室内
  3 附則の変更は,常任委員会において審議し,総会に報告する。
  4 本規約は,平成22年5月29日より施行する。
  5 本規約は,平成22年8月22日に改正し直ちに実施する。
  6 本規約は,平成23年12月3日に改正し直ちに実施する。
  7 本規約は,2018(平成30)年5月27日に改正し直ちに実施する。
  8 本規約は,2021年3月20日に改正し直ちに実施する。
 
一般社団法人日本家政学会家政教育部会役員選出規定
                              (2024年8月31日改正)

第1条 選挙の管理事務

    選挙の管理事務は,選挙管理委員会がこれに当たる。選挙管理委員会は,役

             員選挙改選年度4月30日現在の会員名簿によって選挙台帳を作成する。
   2 選挙管理委員会は,部会長が委嘱した若干名の正会員より構成される。

第2条 選挙権及び被選挙権

   選挙権者は本会の正会員及び学生会員とする。役員は正会員の中から選出す 

   る。ただし,前会計年度までの会費を完納していない者は,役員の選挙権並び  

   に被選挙権を失う。

   2 役員を継続して3期6年務めた者は、次期の役員選挙に限り被選挙権 

   をもたない。

第3条 選出方法

   役員は,全有権者によって,郵送投票により選出される。
   2 常任委員6名連記の無記名投票とする。
   3 上記定数に充たない投票も有効とする。ただし,これらの定数を超え 

   た投票はすべて無効とする。

第4条役員の決定 

   役員の決定は得票順にする。当落の境界に同点者が生じた場合,年齢の若い者  

   を当選とする。

第5条改正

   本規定の改正は,総会の議を経るものとする。

【附則】

   本規定は,平成22年8月22日より施行する。
   本規定は,平成23年12月3日に改正し直ちに実施する。
   本規定は,令和6年8月31日に改正し直ちに実施する。

 

 

 
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